自動車登録に関する行政書士のリーフレットを作成しました。
アリキヌでは、リーフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。
ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。
掲載内容
[保存版]
そうだ! 行政書士に相談しよう!
自動車登録編(自家用)
(車庫証明と名義変更・引越の事例)
知人から中古車を譲り受けたけど自動車の名義変更ってどうするの?
引越したところだけど自動車に関する手続きってどうするの?
氏名が変わったけど自動車に関する手続きってどうするの?
自動車に関する手続きでお悩みのときは行政書士にお任せください!
◆運輸支局等の管轄(軽自動車手続きを除く)
[大阪運輸支局]
・大阪ナンバーの管轄区域
豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四條畷市、交野市、豊能郡、三島郡
[なにわ陸運局(通称)]
・なにわナンバーの管轄区域
大阪市
[和泉陸運局(通称)]
・和泉ナンバーの管轄区域
岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡
・堺ナンバーの管轄区域
堺市
◆希望番号制度について
自動車のナンバープレートにご自分が希望する番号を付けることができる制度です。
4桁以下のアラビア数字の部分(一連指定番号)のみ自由に選べます。
希望番号のナンバープレート製作は、1枚ずつの注文製作となるため、希望番号のナンバープレート交付までに1週間程度の日数がかかり、また通常のナンバープレートに比べて交付手数料が多くかかります。
◆行政書士からのお知らせ
行政書士は「車庫証明」や「自動車登録」の他にも自動車に関する手続きを幅広く取り扱っています
【行政書士業務の例】
中古車販売店の開業(古物商の許可)、トラック運送業の許可
軽トラック・バイク便の届出、バス・タクシーの許可
介護タクシーの許可、産業廃棄物収集運搬業の許可
レンタカー業の許可、特殊車両の通行許可
自動車解体業・破砕業の許可
自動車に関する手続きでお困りの際にはお近くの行政書士にお任せください
◆そうだ! 行政書士に相談しよう!
【自動車登録(自家用)】
平成28年3月発行
発行者:大阪府行政書士会 東大阪支部
◆東大阪支部による定期無料相談会のご案内
※行政書士業務に限ります
※開催日が祝日にあたる場合は開催いたしません
◆先ずは車庫証明を取得しよう!
行政書士:
自動車を購入した時には、「保管場所法(略称)」に基づき「自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明)」の手続きを行うことが義務づけられています。
ご相談者:
軽自動車の場合でも車庫証明はいるの?
行政書士:
大阪府下の場合は29市の地域で「軽自動車の保管場所届出」の手続きをする必要があります。
(適用地域等につきましては、お近くの行政書士にお尋ねください。)
ご相談者:
駐車場を借りようと思うのだけど、どこでも良いの?
行政書士:
どこでも良い訳ではありません。
車庫証明を取得するためには、次の要件をすべて備えた保管場所を確保しなくてはなりません。
①使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km(直線)を超えない範囲にあること。
②道路から自動車が支障なく出入りできること。
③自動車の全体を収容することができるものであること。
④保管場所として使用する権原があること。
■車庫証明手続きについて
自動車の保管場所を管轄する警察署長から「車庫証明」の交付を受け、これを運輸支局等に提出します。
手続き自体は複雑なものではありませんが、警察署は平日しか手続きを受け付けていません。平日の日中に時間を取ることができない方のために、自動車登録手続きの専門家である行政書士がお手伝いをさせていただきます。
◆移転登録をしよう!
ご相談者:
知人から中古車を譲り受けましたが、どのような手続きが必要ですか?
行政書士:
先ず「車庫証明」の手続きが必要となります。
~車庫証明については左記参照~
行政書士:
自動車の所有者に変更があった場合には、その日から15日以内に「移転登録」をしなくてはなりません。一般的に「名義変更」と呼ばれている手続きです。
移転登録の手続きを怠ると、前の持ち主にいつまでも自動車税が課税される等、迷惑をかけることになります。
ご相談者:
手続きはどのようにして行うのですか?
行政書士:
各種書類(申請書、譲渡証明書、新旧所有者の印鑑証明書・委任状、車検証、車庫証明等)、自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書を運輸支局等の窓口に提出します。
窓口で車検証の交付を受けた後、自動車税・自動車取得税の申告・納税を行います。ナンバープレートの変更を伴わない場合は、これで手続き完了です。
ナンバープレートの変更を伴う場合は、自動車を運輸支局等に持ち込み、旧ナンバープレートの返納、新ナンバープレートの交付を受けます。詳しくはお近くの行政書士にお尋ねください。
◆変更登録をしよう!
ご相談者:
今度、引越をすることになりました。自動車に関して何か手続きをする必要がありますか?
行政書士:
住所が変更になった場合には、変更のあった日から15日以内に「変更登録」をしなくてはなりません。
住所移転、つまり引越に伴う「変更登録」の前に「車庫証明」の手続きも必要となります。
変更登録の手続きを怠ると、所有する自動車がリコール対象車となったときに連絡がスムーズに行われなくなることもあります。
ご相談者:
手続きはどのようにして行うのですか?
行政書士:
各種書類(申請書、住民票、車検証、車庫証明等)、自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書を運輸支局等の窓口に提出します。
窓口で車検証の交付を受けた後、自動車税・自動車取得税の申告・納税を行います。ナンバープレートの変更を伴わない場合は、これで手続き完了です。
~ナンバープレートの変更を伴う場合は左記参照~
■所有者の氏名や名称に変更がある場合
このような場合も「変更登録」は必要です。
住民票の代わりに
【個人】なら戸籍謄本(あるいは抄本)、【法人】なら登記事項証明書を添えて運輸支局等の窓口に提出します。
リーフレット作成のポイント
自動車を所有する場合、法令の取り決めが色々とございます。
しかし、手続きについてあまり詳しくご存知でない方もたくさんいらっしゃいます。
今回のリーフレットは、そういった方々に周知を広めることで行政書士の必要性を知ってもらい、相談件数を上げクライアントを増やし、売り上げを上げるのが目的です。
以下、リーフレットのデザインについて作成時のポイントをお伝えいたします。
自動車登録に関するリーフレットであることが一目でわかるデザイン
リーフレットの顔となる表紙には、自動車やナンバープレートのイラストをレイアウトし、自動車に関するリーフレットであることが一目でわかるようにデザインしました。
沢山のリーフレットの中にあっても『自動車に関するリーフレットですよ!』ということが訴求できますので、自動車に関してお悩みの方の目に留まります。
また、『保存版』と記載することで特別感が生まれ、“置いておかないと”という気持ちにさせることができます。
リーフレットをご自宅で保管する際も、表紙を見ただけで何に関するリーフレットかということがわかれば利便性が良く、重宝されます。
イラストを使用した会話形式で自動車登録の手続きをわかりやすく解説
自動車に関する手続きの進め方は、相談者と行政書士が会話形式で話を進める展開でデザインしてわかりやすく解説しました。
可愛らしいイラストを使用することで、堅苦しく難しい印象が緩和され、親しみを持っていただけます。
また、ごちゃごちゃとした余計な装飾はございませんので、デザイン全体には落ち着きがございます。
そのため、行政書士に必要な“信頼・信用”といった点はしっかりとアピールすることができます。
人は専門用語や難しい単語など、理解できない言葉がたくさん出てくると、読むのをやめてしまう傾向がございます。
最後までリーフレットを読み進めていただくには、見ている人にストレスを与えないようにすることが大切です。
『車庫証明・移転・変更』はカテゴリごとに色分けをして情報の混乱を防ぐ
掲載したい内容が多い場合、いかに見やすく情報を整理するかがポイントとなります。
特に、中面はリーフレットを開いた状態で読まれますので『何処に何の情報が載っているのか』が一目でわからないと、すぐに捨てられてしまうかもしれません。
『車庫証明』『移転』『変更』は、カテゴリごとに背景色をオレンジ・ピンク・水色のグラデーションで色分けをして、情報の混乱を防いでいます。
また、『先ずは車庫証明を取得しよう!』などのタイトルや吹き出しは体裁を揃えて統一感を出し、スッキリと見やすくデザインしました。
人は、見た目の違いに意味の違いを感じますので、紙面をデザインする際は情報をカテゴリごとにわけて、色や形などの見た目を他の部分と差別化することで、違いをハッキリさせることができます。