在日コリアンもサポートの司法書士事務所チラシデザインと印刷

大阪府大阪市にある、在日コリアンもサポートの【はな司法書士事務所】の事務所・業務案内に関するチラシです。
アリキヌでは、チラシデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

【はな司法書士事務所】
大阪市中央区船越町1丁目6番6号
レナ天満橋6F にっせい法務司法書士事務所内

在日コリアンもサポート司法書士事務所のチラシデザイン(表)

在日コリアンもサポートの司法書士事務所のチラシデザイン(表)


在日コリアンもサポート司法書士事務所のチラシデザイン(裏)

在日コリアンもサポートの司法書士事務所のチラシデザイン(裏)

コミュニケーションしたい内容

在日コリアンの相続・遺言・帰化ご相談ください。
はな司法書士事務所からのご案内です。

-出張相談承ります-
相談料はいただきません
契約頂けた場合は出張料¥5,250は無料
韓国語対応可

◆相続
・亡くなった親名義の不動産があるので名義変更をしたい
・相続人間での遺産の分割の話し合いが完了したので書類の作成と不動産の名義変更をお願いしたい
・被相続人が帰化をしている
・相続人が誰かわからない
・借金を相続したくない
・遺言書が出てきた

◆遺言
・子供がいない
・相続人以外の、お世話になった第三者にも遺産をわけたい
・前妻の子と後妻の子がいるなど家族関係が複雑だ
・遺産を渡したくない相続人がいる
・相続人となる人の中に消息の分からない人がいる

◆その他(帰化申請・不動産登記・会社設立登記)
・帰化申請をしたいが手続きは全て任せたい
・子や孫に不動産を贈与したい
・住宅ローンを完済したので担保権を抹消したい
・会社の設立登記をしたい

在日コリアンの相続には原則韓国の法律が適用されます。韓国の法律と日本の法律では相続人の範囲や相続分の割合等、異なる点が多数あり、相続手続きに必要な書類も韓国の公的書類を収集し、日本語に翻訳する必要があるため、個人での手続きが大変難しくなっています。そこで当事務所では在日コリアンの司法書士が、韓国の公的書類収集・翻訳から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更手続きまでをトータルでサポートいたします。
相談料は頂きませんので、安心してお問い合わせ下さい。

*相続と遺言についての相談は相談内容に不動産が含まれるものに限ります。

事務所案内

【はな司法書士事務所】
大阪市中央区船越町1丁目6番6号
レナ天満橋6F にっせい法務司法書士事務所内
地下鉄谷町線天満橋駅4番出口から徒歩約5分

司法書士 韓 忠鏞 (ハン チュンヨン)【大阪司法書士会所属 登録番号:4076号】
[受付時間]
月~金/9 : 00~18 : 00

時間外と土日祝日は要事前予約
E-Mail、FAXは365日24時間受付

Q&A よくあるご質問

相談事例①
Q.相続にともなう不動産の名義変更登記(相続登記)はいつまでにしないといけないのですか?

A.相続登記はいつまでにしなければならないといった期限はありません。ただ、長い間相続登記をせずに放っておくと、さらなる相続が発生し相続人の数が増え、希望通りの遺産分割ができなくなったり、資料集めと手続きに膨大な労力と費用が発生してしまう可能性もあり、早めの手続きをおすすめします。なお、相続した不動産を担保に入れたり、売却したりする場合はその前提として相続登記が必ず必要となります。

相談事例②
Q.昨年父が亡くなりました。家族は他に祖父、母、姉、私(長男)、次男がいます。相続人は誰になりますか?また、相続分はどのようになりますか?

A.まず第1順位の相続人は子となるので、この場合だとお姉様、あなた(長男)、次男様が相続人となります。また、配偶者は第1順位の相続人と同順位となりますので、お母様も相続人となります。お爺様は今回のケースですと相続人にはなりません。相続分については、韓国民法では配偶者は子の相続分の5割増しと規定されており、また同順位内の相続人間では相続分は均等とされているため、“お母様:お姉様:あなた(長男):次男様=1.5:1:1:1”という相続分になります。ただしこれは法定相続分のため、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により、これとは異なる相続分にしたり、誰か1名に全て相続させるといったことが可能です。

相談事例③
Q.現在私が住んでいる自宅の名義が亡くなった父名義のままになっています。
名義を私名義にするにはどうすればよいですか?家族は他には母と姉がいます。

A.相続人であるあなた、お母様、お姉様の3名で、あなたが不動産を相続するという内容の遺産分割協議書を作成し、お父様とあなた方の韓国戸籍等(注)を添えて、法務局へ相続登記の申請書を提出することとなります。

お問い合わせフォーム

ここに記入し直接FAX頂ければ折り返し回答致します。

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・相談内容(必須)(できるだけ具体的にご記入下さい)

デザインのポイント

司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づき登記・供託手続き、裁判所・法務局・検察庁等に提出する書類の作成、成年後見人等の財産管理業務を専門に行う日本国の国家資格者である(隣接法律専門職)。

Wikipedia-司法書士

韓国籍の方の相続手続きに力を入れていれておられる事務所ですので、一目でそれが分かる様なデザインです。

また、説明分の背景にも国旗をあしらいイメージしやすい工夫をしております。

司法書士の業務は多岐にわたりますので、広告をする際は、特化した(力をいれている)業務をアピールすることをおすすめいたします。

たくさんの内容を詰め込み過ぎますと、読みにくく何が言いたいのかが分からなくなってしまい、読み手に敬遠されてしまいます。

公開日: