相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレット

相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレットを作成しました
アリキヌでは、パンフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレットデザイン(表)

相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレットデザイン(表)


相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレットデザイン(裏)

相続に関する行政書士法人総合法務事務所のパンフレットデザイン(裏)

掲載内容の紹介

相続の手続き・遺言に関するご案内

-この様な方は、是非ご一読ください-
「相続する財産の名義変更はどうやって進めるの?」
「相続手続きは、何をすれば良いのか分からない」
「遺産分割協議書って必要なの?」
「法的に有効な遺言書を作っておきたい」
「遺言書が見つかった!どうすればよいの?」
平日9時~18時受付
行政書士法人総合法律事務所

■相続の手続きサポートのご案内
行政書士法人総合法務事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書等の作成及び、相続財産の名義変更にいたるまで親身になってお手伝いいたします。複雑で手間の掛かる手続き等でお困りの際には、お気軽にご相談ください。

[メリット1]パンフレットを見た、の一言で3千円引
ご面談のご予約をいただく際に、「パンフレットを見た」とおっしゃっていただいてお申込みをいただいた場合には、通常料金から3千円分を割引いたします。

[メリット2]相続に関するお悩みをワンストップで解決
当事務所では、税理士、司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の相続に関連する各種専門家と提携しております。それぞれの専門家を探すリスクと手間を解消して、ひとつの窓口で全てを解決できます。

[メリット3]初回のご相談は無料です
現在のお客様の状況を伺った上で、必要な書類やスケジュール等についてご案内いたします。当センターのサポートをご希望の場合は、必ず事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてはじめて手続きに着手いたしますのでご安心いただいております。当然ですが、プライバシーは厳守いたします。

■サポートの流れ
お電話やメールにて、面談のご予約

面 談
(状況を伺って、今後の進め方等をお伝えいたします)

お見積りの提示

ご納得いただけましたらご契約

手続き開始

完了のご報告
(相続手続き完結)

■事務所概要
柏本店・博多支店

[受付時間]平日9時~18時
[休日]土曜・日曜・祝日

■一般的な相続手続きの流れ
相続は、“お金持ちにしか関係の無い話”と思っている方が少なくありませんが、手続きは相続財産の多い少ないに関わらず発生します。
4ヶ月以内に準確定申告をする

個人の他界・相続開始
通夜・葬儀
死亡届の提出(死亡から7日以内)
葬祭費・埋葬料の申請、年金等の手続き
相続財産の把握と評価
相続人の調査・確定

◇遺言書がない場合
遺産分割協議
・協議不成立→家庭裁判所の調停・審判等
・協議成立→遺産分割協議書作成・調印

相続財産の分配・名義変更手続きなど

相続税申告・納税(相続税がかかる場合のみ。10ヶ月以内)

◇遺言書がある場合
・自筆の遺言書→家庭裁判所の検認手続き
有効な遺言書→(必要に応じて遺言執行者の選任手続き)→相続財産の分配・名義変更手続きなど
無効な遺言書→遺産分割協議

・公式証書遺言→(必要に応じて遺言執行者の選任手続き)→相続財産の分配・名義変更手続きなど

◇負債の方が多い場合・相続を欲しない場合
・3ヶ月以内に相続放棄→相続放棄者は相続権を失う→手続き終了
・3ヶ月以内に限定承認手続き→財産の限度で負債を支払う→手続き終了

■主な相続手続きの種類と期限
相続の手続きには、期限を過ぎると手続きが出来なくなるものがありますので、ご注意ください。

◇7日以内
・死亡届の提出
・死体火(埋)葬許可交付申請書の提出

◇14日以内
・世帯主変更届(住民異動届)の提出
・年金受給権者死亡届(未支給年金請求書)の提出

◇3ヶ月以内
・相続放棄・限定承認の手続き

◇4ヶ月以内
・準確定申告

◇10ヶ月以内
・相続税の申告・納付

◇12ヶ月以内
・遺留分減殺請求

―明確な期限は無いものの、行う必要のある主な手続きとして下記のものがあります。―
・遺言書の有無を確認する(公正証書遺言検索サービス等)
・戸籍の収集による相続人調査(⇒相続関係説明図の作成)
・相続財産の調査(⇒財産目録の作成)
・預貯金の封鎖・公共料金・不動産・車・株式等の名義変更
・遺言書(公正証書を除く)がある場合は家庭裁判所で検認手続き
・遺産分割協議後、遺産分割協議書の作成

■相続の手続きで必要な書類例 ケースにもよりますが、相続の手続きではかなりの量の書類が必要となります。
[不動産(土地・建物)の所有権移転登記]
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)
・相続人全員の戸籍謄本
・固定資産評価証明書
・故人の住民票除票(登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合は、戸籍の附票等の住所の繋がりが分かるものが別途必要です)
・遺産分割協議書(または遺言書)
・不動産を相続される方の住民票

■銀行預金・貸金庫・証券会社の特定口座等
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(印鑑証明書で代用可能な場合があります)
・遺産分割協議書(遺言書)
・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)
・故人名義の通帳・キャッシュカード(無い場合には、紛失届を提出)
・代表相続人選任届(金融機関所定の用紙)
・死亡届(金融機関所定の用紙)
・相続手続き依頼書(金融機関所定の用紙)

■自動車
・故人の出生から他界までの連続した全ての本籍地の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票(印鑑証明書で代用可能な場合があります)
・遺産分割協議書(遺言書)
・相続人全員の印鑑証明書(遺言書による相続の場合は不要)
・自動車検査証(車検証)
・自賠責保険証
・移転登録申請書(陸運支局所定の用紙)
・使用の本拠が変わる場合は、保管場所証明書
・他の管轄の陸運支局に移転する場合は、自動車税申告書

■生命保険金
・故人の他界の記載のある戸籍謄本等
・死亡診断書
・受取人の戸籍謄本
・生命保険金請求書
・受取人の印鑑証明書
・保険証券

※個々の状況や申請先機関により必要書類は異なりますので、実際に手続きをする際には、事前に各機関への確認作業が必要です。

■相続人になれる人とその権利割合
残されたご親族が誰であるかによって、相続人になれる人とその相続分が決まります。
たとえ、亡くなった方と親族関係にあったとしても、必ずしも相続人になれるわけではありませんので、ご注意ください。

[法定相続人の優先順位]
配偶者→子→父母→兄弟姉妹

[権利割合]
亡くなった方に配偶者と子供がいる場合→配偶者、子供ともに、2分の1
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合→配偶者が3分の2、父母が3分の1
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合(子供及び父母無)→配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

■円満な相続を実現する遺産分割協議書とは?
相続財産と、その相続方法が確定したら、「誰が」「何を」相続するのか、話し合って決めていきます。法定相続であっても、「何を」相続するのか、決めなくてはいけません。
この中で、絶対に押さえていただきたいのが、遺産分割協議書の作成です。
これは、「誰が」「何を」相続するのかを正確に明記し、それに全員が合意した証として、全員の捺印(実印)をもって作成する正式な相続の書類となります。
遺産分割協議書を作成する事によって、あとで「言った」「言わない」など、身内の争いを避ける意味でも非常に重要となります。
また、この遺産分割協議書をもって土地や建物などの不動産や、自動車などの動産の名義変更を進めることが出来ます。(反対に遺産分割協議書のような正式な書面が無ければ亡くなった方の財産の名義変更を進めることが出来ませんので、ご注意ください)

■遺言書がある場合の注意点
もし、封がされている自筆の遺言書を発見しても、開封しない様にご注意ください。この場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きをする必要があります。
検認手続きを受けずに勝手に開封してしまいますと、過料(罰金の様なもの)処分をされることがあります。

[遺言書の種類と解説]
◇公正証書遺言
■作成方法
・公証役場で、証人2名立会いのもとに作成します。
■特徴
・他界後の検認手続きが不要
・他界後、すぐに遺言の内容を実行できる
・紛失や改ざんの心配が無く、無効になる可能性が低い
・費用が発生します

◇自筆証書遺言
■作成方法
全文・日付・氏名を自筆の上、押印をして遺言書を作成します。
■特徴
・他界後に裁判所での検認手続きが必要
・他界後、すぐに相続手続きができない
・改ざんや隠匿される可能性がある
・証拠能力が低く、トラブルになりやすい

※法的に不備のない公正証書遺言があると、残された相続人の負担は大幅に軽減され、無用なトラブルの回避も可能となります。
遺言書をご検討の場合は、お気軽にご相談ください。

相談件数が増えるパンフレットのデザインとは

遺言・相続に関する手続きは、一般の方にとってもあまり馴染みがない上に、非常に複雑です。
そういった方々に手続きに関する情報を提供し、必要な際は相談に来ていただけるようにするのがパンフレットの目的です。

今回は、お客様の相談件数が増える相続のパンフレットデザインについて、作成のポイントをお伝えいたします。

『財産の名義変更をしたい』などの事例を挙げて相談の間口を広げる

パンフレットの顔となる表紙には、『財産の名義変更をしたい』『相続手続きは何をすれば良いか分からない』など、いくつかの相談事例を掲載しています。

具体的な事例を載せて呼びかけることで、パンフレットを読んでいる方に「私に当てはまる」と思っていただくことが狙いです。
パンフレットに掲載されている情報が「自分に関係あるかないか」によって、読んでいただけるか、いただけないかが決まってしまいます。

たくさんの方に読んでいただけるようにするために、「○○でお困りの方!」「△△をしたい方!」といった具体的な呼びかけは効果的です。

手続の必要書類に関する役立つ情報が豊富で信頼感がある

不動産・銀行預金・自動車・生命保険など、相続手続きの際に必要な書類の情報が満載です。
具体的に必要な書類の情報が分かるということは、非常に役に立ちます。

死亡・相続といった手続きの問題は、分からないことだらけで不安を抱えますが、情報があればその不安を解消することができます。
役に立つ情報は信頼や安心に繋がり、最終的に「ここに相談してみようかな」ときっと思っていただけるでしょう。

相続手続きの流れがフローチャートになっているのでわかりやすい

死亡届の書類を出すのは何日以内、遺言のあるなしによって手続き方法がかわるなど、相続に関する手続きの流れはとても複雑です。
日常において頻繁に経験することでもありませんので、親族の間で手続きの流れを誰も知らないということも珍しくないと聞きます。

おそらく手続きに関する情報を見聞きしても、把握するのが難しく感じる方もたくさんいらっしゃるはずです。

そんな場合、今回のようなフローチャート(流れ図)にして図で示すことで、文書よりも手順がわかりやすくなります。
具体的な手順のイメージがわくことで、読み手にもメリットを感じていただけます。

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