飲食店開業手続きに関する行政書士の三つ折りリーフレット

飲食店開業手続きに関する行政書士の三つ折りリーフレットを作成しました。
アリキヌでは、リーフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

飲食店開業に関する行政書士のパンフレット

飲食店開業に関する行政書士のパンフレット


飲食店開業に関する行政書士のパンフレット

飲食店開業に関する行政書士のパンフレット

掲載内容

【保存版】
そうだ! 行政書士に相談しよう!

~飲食店の開業編~

「自宅で喫茶店を始めたいけれど、手続きはどうするの?内装は?」
「自動車でホットドックの移動販売を始めたい!」
「ラウンジ開業のため、お店を借りたいけれど…」

飲食店の開業をお考えの方は、行政書士にご相談ください!

■申請先のご案内
東大阪・八尾・柏原で開業する場合
◇保健所
・大阪府八尾保健所
【所轄区域】八尾市、柏原市

・東大阪市保健所
【所轄区域】東大阪市

◇警察署
枚岡警察署
河内警察署
布施警察署
八尾警察署
柏原警察署

◇消防署
ケースによっては、届出が必要になります!

【風営法の改正について】
平成28年6月23日施行の改正風営法で、許可区分が大きく変更されました。ダンス飲食店、ナイトクラブの許可区分が廃止され、「特定遊興飲食店」という許可区分が新設されました。
この改正によりダンスホールやライブハウス、スポーツバーなどで午前0時以降も営業が可能になりました。
開業したい飲食店の形態が、風営法の規制する営業形態に該当するか否か、飲食店の許可だけでよいかなど、慎重に検討しましょう!

また、深夜に風俗営業又は特定遊興飲食店営業を営む者の義務として
●深夜における客の迷惑行為を防止するための措置
●苦情の処理に関する帳簿の備付け
が課せられました。

~行政書士からのお知らせ~
行政書士は飲食店に関する許認可の他にも、ビジネスを行う上で必要な許認可の手続きを幅広く取り扱っています。

◇行政書士業務の例
建設業の許可、経営規模等評価申請、入札参加資格登録申請、産業廃棄物処理業の許可、運送業の許可、宅地建物取引業免許申請、古物商の許可申請、化粧品の製造・輸入販売業

ビジネスに関する手続きでお困りの際にはお近くの行政書士にお任せください

【定期無料相談会のご案内】
※行政書士業務に限ります
※開催日が祝日にあたる場合は開催いたしません

■自動車や露店での飲食店の開業
スーパーや商業施設などの一角を借り、自動車での営業(移動販売車・キッチンカー)や露店営業を営む人が増えています。これらは店舗型の飲食店と同様に食品衛生法の規定により保健所の許可が必要となります。
・自動車での営業
・露店での営業
・リヤカーでの営業

自動車内や露店内での調理には様々な制限があります。自動車内での調理は、設備によって調理の制限が異なります。
仕込みを別の場所で行う必要がある場合には、仕込み場所での食品衛生法上の許可が必要になります。

また、公共の道路で営業する場合は「道路の使用許可」を警察署から得る必要がありますが、お祭りなどの特別な場合を除き、ほとんど許可が出ないのが現状です。

■店舗での飲食店の開業
1.営業許可基準
食品衛生法に基づき、保健所では一般的な許可基準を定めています。営業地で運用される条例によって基準が異なることがありますので、詳しくは行政書士にご相談ください。

①食品衛生責任者の設置
②営業施設の基準
③食品取扱設備の基準
④給水及び汚物処理の基準

「床・壁・給排水設備・冷蔵庫などは入替えや新規での設置をすると費用が大きくかかるので、許可基準は事前に確認が必要です。」

2.営業許可までの流れ
・申請前の準備
店舗設計図をもって保健所に事前相談(任意)

・申請書の提出
許可申請書・設備図面・食品衛生責任者の資格を有する書面・手数料など

・保健所による店舗の調査

・許可証の交付(営業許可)

3.営業時間について(午前0時以降の営業)
飲食店の開業時には、営業時間について注意する必要があります。飲食店が風営法(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)に該当するのであれば午前0時から午前6時までの営業は認められていません。
スナック、バーなど午前0時以降にお酒をメインで提供する場合は「深夜酒類提供飲食店」の届出を都道府県公安委員会にする必要があります。

■キャバクラ・ラウンジなどの風営法の規制を受ける飲食店の開業
飲食店でも、営業形態によっては左記の食品衛生法の規制の他、風営法の規制を受けるものがあります。該当する場合は都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。

【風俗営業】
1号 「接待」
『接待の定義は重要なので、ご自分で判断せず、行政書士や警察に相談してください!』

2号 「低照度」照度10ルクス以下
3号 「見通し困難+広さ5㎡以下の客席」

■特定遊興飲食店営業
お店側の積極的な働きかけにより、不特定多数の客に遊びを興じさせる飲食店でお酒を提供し、午前0時から午前6時の深夜営業を行う場合には、許可を取得する必要があります。

『このように、飲食店がお酒の提供も行う場合は、「お酒の提供がメインかどうか」「店内の照度や内装構造」「深夜営業の有無」「接待や遊興を提供するか否か」などにより、営業に必要な許可は異なります。また、営業形態によっては性風俗特殊営業に該当する可能性もあります。
ここでは主な例を紹介しましたが、風営法の規制がかかると、開業できる場所が普通の飲食店に比べ限られますので要注意です(小学校などの保護施設との距離制限と用途地域)。』

行政書士会のリーフレット作成ポイントについて

飲食店の開業や開店手続きに関する行政書士のリーフレットを作成しました。

行政書士は、飲食店開業をはじめ、ビジネスに関する認許可の業務を幅広く取り扱っておられます。
しかし、その業務内容を一般の方はあまりご存じではございません。

今回のリーフレットは、行政書士が飲食店の開業や開店手続きに関する業務を取り扱っていることを知ってもらうことが目的です。
リーフレットで宣伝することで相談件数を増やし、クライアント獲得にお役立てください。

以下、行政書士のリーフレットについて、デザイン作成時のポイントをお伝えいたしますのでご参考ください。

移動販売車や露店の可愛いイラストを使ってイメージしやすさと親しみやすさをアップ

『自動車や露店での飲食店の開業』の説明文には、移動販売車や露店の可愛いイラストを使ってイメージしやすさと親しみやすさをアップさせました。
イラストを使用して視覚に訴えることで、瞬時にイメージがわいて理解を深めることができます。
そのため、文字だけで説明するよりもわかりやすさがグッと増します。

さらに、イラストは親しみやすいパンフレットを作るために重要な要素です。
パンフレットは読み物ですので、ポスターやチラシよりも文字の量が多くなります。
多くの情報を詰め込みたくなるかもしれませんが、文字ばかりのパンフレットは難しく退屈な印象を与えてしまいます。

そうなると、パンフレットに最後まで目を通してもらえない確率も上がります。

最後まで、退屈せずにユーザーの視線を誘導するためには、親しみや楽しみを感じる要素を盛り込むことも大切です。

開業手続きに関して注目して欲しい情報は人物イラストに吹き出しをつけて目立たせる

営業許可基準や風営法の規制をつける営業に関して、『床・壁・給排水設備・冷蔵庫などは入替えや新規での設置をすると費用が大きくかかるので、許可基準は事前に確認が必要』『接待の定義は重要なので、ご自分で判断せず、行政書士や警察に相談』といったポイントとなる注目して欲しい情報は、人物イラストに吹き出しをつけて目立たせました。

イラストには人目(目線)を引き付ける効果がございますが、デザインのアクセントにもなる吹き出しパーツを組み合わせることで、アイキャッチの効果がさらに強くなります。
漫画的な要素も加わって楽しい雰囲気も出ますので、無理なくユーザーの目を誘導することができます。

イラストやデザインパーツなど、少しの要素をプラスするだけで、グッとアピール力の強いパンフレットに仕上がります。

営業許可までの手続きの流れはフローチャート図にしてわかりやすく簡潔に伝える

営業許可までの手続きの流れは、わかりやすく簡潔に伝えるためフローチャートを用いて図式化いたしました。
チャート図の四角い枠は、横幅を揃えることでスッキリと見やすくデザインしております。

フローチャート(流れ図)を見やすくわかりやすく作成するには、デザインにも気を配る必要がございます。
なぜなら、デザインがバラバラだと、全体の統一感が損なわれて見にくくなる上、『何か特別な意味があるのかな?』と読み手の混乱を招く恐れがあるからです。

文章であれこれ説明するよりも、図を使用して視覚化したほうが読み手の理解も深まります。
特に、手順や利用の流れが複雑な場合は、図式化した方が良いでしょう。

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