成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレットを作成しました。
アリキヌでは、パンフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

このページでは2種類のデザインを紹介しています

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット


成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

掲載内容の紹介

自分らしく生きるための
成年後見財産管理

■どんなお悩みをお持ちですか?
・今はある程度判断力はあるが、今から財産管理のサポートをしてほしい
【財産管理契】

中面1

・将来判断力が衰えたときのサポートを、今から弁護士に依頼しておきたい
【任意後見契約】

中面2

・身内に判断力がない方、判断力が少しはあるが財産管理等の援助が必要な方がおり、誰かにサポートをしてほしい
【法定後見制度】

中面3

後見・財産管理についてお悩みの方の様々なご相談を承っております。
詳しい情報が知りたいという方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。

~①財産管理契約について~
財産管理契約とは、弁護士などに、財産の管理や身の回りの事務を委任するという内容の契約のことで、委任する内容は、原則として本人が自由に決めることができるものです。

[事例]
Aさん(75歳)は身寄りがなく、一人暮らしをしています。自宅、賃貸マンション、預貯金、現金などの資産を持っていますが、管理に自信がなくなってきたので、信頼できる誰かに管理をお願いしたいと思い、弁護士と相談の上、財産管理契約を結びました。

[ポイント]
①弁護士に任せる契約内容に関しては、相談の中で自由に決めることができます。
②契約内容は自由に決められますので、財産管理を始めてもらう時期も自由に定められます。
③亡くなった後の医療費・入院費などの支払いを頼んでおくことができ、また、葬儀や納骨、供養などについても、生前に依頼することができます。
④ご本人に弁護士と直接契約を結んでいただき、委任する事務内容も決めていただきますので、ご本人の判断力が十分であることが必要です。

~②任意後見契約について~
任意後見契約とは、判断力が低下したときのために、弁護士などに事前に将来の財産管理や事務手続きを依頼しておく契約のことで、判断力が低下したときには、依頼された者が任意後見人として、依頼されていた事務を執り行います。

[事例]
Bさん(73歳)は、賃貸マンションを借りて一人暮らしをしており、地方に住む息子さんとは最近会えていません。預貯金、現金などの資産を保有していますが、認知症に関するテレビ番組を見て、将来に不安を感じたため、弁護士と相談の上、任意後見契約を結びました。

[ポイント]
①ご本人の判断能力が低下した時点で任意後見事務が開始されますので、判断力がある間は、今まで通り自分で自分の財産を管理することができます。
②任意後見の契約書は、ご本人と、将来任意後見人になってほしい方が一緒に公証役場に赴き、公正証書(公的な文書)の形式で作成されます。
③任意後見人が依頼された事務を遂行しているかどうかを家庭裁判所によって選ばれた任意後見監督人がチェックをします。
④ご本人に弁護士と直接契約を結んでいただき、将来の財産管理を委任していただきますので、ご本人の判断力が十分であることが必要です。

~③法定後見契約について~
法定後見契約とは、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分となったときに、親族等が家庭裁判所に後見人等の選任を申し立て、家庭裁判所が後見人等を選任し、監督する制度です。サポートの範囲は法律で定められており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。

[事例]
Cさんは重度の認知症を患っています。誰かにCさんの財産管理・支払手続きなどをおねがいするため、息子さんは後見の申し立てを行ないました。

[ポイント]
①成年後見人は、ほぼ全ての行為を、ご本人にかわって行なうことができます。
②日常生活に関する行為を除き、成年後見人は、ご本人の行為を取り消すことができます。

[事例]
Dさんには中度の知的障害があります。最近多数の無意味な契約をするDさんが気がかりであるDさんの兄は、保佐の申し立てを行ないました。

[ポイント]
①保佐人は、家庭裁判所から代理権を与えられた行為について、ご本人を代理することができます。
②ご本人が行なった重要な財産行為(預金解約・贈与・保証等)を取り消すことができます。

[事例]
Eさんには軽度の精神障害があります。父から相続した財産を管理していくため、心配したEさんの姉が補助の申し立てを行ないました。

[ポイント]
①補助人は、家庭裁判所から代理権を与えられた行為について、ご本人を代理することができます。
②ご本人の特定の行為について取消権を行使することができます(但し、取消権を与えられるためには本人の同意が必要です)

成年後見に関するリーフレットデザイン

■成年後見制度とは

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義にはその意思能力にある継続的な衰えが認められる場合に、その衰えを補い、その者を法律的に支援する(成年後見)ための制度をいう。

Wikipedia-成年後見制度

当店では、ややこしくなりがちな成年後見制度を素人にもわかりやすく紹介したリーフレットを作成しております。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

以下、リーフレットデザインのポイントをご紹介いたします。

お悩み別診断で中面の情報にターゲットを誘導する

リーフレットを読み進めていただくには、ターゲットのニーズに合った情報を提供して興味や関心を引く必要がございます。

『どんなお悩みをお持ちですか?』というページでは、お悩みに合った契約を紹介することで、中面の情報にターゲットを誘導するようデザインを構成いたしました。

流れを誘導することで、知らず知らずのうちにリーフレットの内容に深く関わることになりますので、問合せに繋がる可能性もアップするでしょう。

難しい内容は平易な言葉やイラストでわかりやすく解説!

リーフレットに掲載する内容は、誰が見てもわかる表現になっているか注意が必要です。
なぜなら、お客様は『何が書いてあるのかよくわからない』『難しい』と思った瞬間、リーフレットを読むのをやめてしまうからです。

内容を読み進めていただくためには、誰にでもわかるような平易な言葉やイラストでわかりやすく解説することがポイントとなります。

イラストでイメージを伝えることで、お客様は文字を隅々まで読まなくても大まかな内容を理解することができます。
読み手の負担を軽減するということも、読みやすくわかりやすいリーフレットを作成するためのコツです。

各契約内容は事例とポイントを載せてより具体的に説明する

財産管理契約・任意後見契約・法定後見契約の各契約内容は、よりお客様の理解を深めるために、契約の具体的事例とポイントを記載いたしました。

事例はオレンジの枠で囲み、ポイントは紺色の枠で囲んだ上、適度な空白を設けておりますので、事例とポイントの内容がゴチャ混ぜになってしまう心配もございません。

お客様が求める情報は、具体的に絞り込んだ方が訴求力がアップします。
また、具体的事例にはストーリー性を持たせてイラストを添えると、より一層わかりやすくなります。


成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット


成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見財産管理に関する三つ折りパンフレット

成年後見・任意代理の三つ折りリーフレットについて

成年後見・任意代理に特化した司法書士法務事務所の三つ折りリーフレットをご紹介いたします。

A4サイズを三つ折りにしたタイプのリーフレットは、当店で人気の商品です。
事務所案内というと、パンフレットやA4サイズのリーフレットもよく目にいたしますが、A4サイズの三つ折りリーフレットは、コンパクトでありながら、多くの情報を掲載することができます。

ラックに設置しても場所を取りませんし、持ち運びに便利なため営業ツールとしても最適です。

司法書士・行政書士の方をはじめ、税理士・弁護士・社会保険労務士といった士業の方で事務所のリーフレット作成をご検討中のかたは、ぜひ当店にご相談ください。

以下、司法書士法務事務所の三つ折りリーフレットについて、ザインのポイントをお伝えいたします。

お悩み事例はイラストとテキストを交互に配置

【このようなお悩みを抱えていませんか?】といったお悩み事例は、見た目が単調にならないよう、イラストとテキストを交互に配置することで動きを出しました。

イラストとテキストを交互に配置して動きをつけることで、読み手の視線を左→右へとスムーズに誘導できるといった効果がございます。

視線の流れをスムーズに誘導することも、見やすくわかりやすいリーフレット作りに欠かせない作業といえます。

また、単調なデザインよりも動きを感じるデザインの方が見た目も魅力もアップいたします。

単調で退屈なデザインですと、面白さに欠けるため、リーフレットの内容を最後まで読んでいただけないといったケースもございます。

リーフレットの内容を最後まで読んでもらうためには、読み手の興味や関心を引き付けることも必要です。

中面の見出しはデザインを揃えて統一感を出す

中面は【任意代理契約】【任意後見契約】【法定後見制度】の案内となっております。

それぞれの見出しは、青色背景に黄色の文字を組み合せてデザインを揃えました。

これにより、見た目の統一感が出る上、「ここは見出しですよ」ということをわかりやすく伝えることで、重要なポイントを理解しやすくなりますし、見出しと本文との違いも明確になります。

今回は、成年後見・任意代理に関する業務案内ですので、見出しデザインを揃えておりますが、成年後見・任意代理以外に登記や不動産などに関する案内を紹介する場合は、背景の色を変えるなどして変化をつけると良いでしょう。

同じ内容のグループは同じデザインで統一して、『ここは同じ内容ですよ』ということを視覚的で表現しましょう。

行間や文字間隔を適度に空けて視認性・可読性アップ

三つ折りリーフレットは、コンパクトでありながら多くの情報を掲載できる点が魅力ですが、文字が多くなりすぎるとゴチャゴチャして見にくい・読みにくいといった問題が生じます。

情報量の多さは信用や信頼に繋がりますが、情報が多いことで見にくい・読みにくいといったマイナス面が出てしまうと、逆に信用性や信頼性が低下してしまいます。

視認性・可読性の高いリーフレットにするためには、行間や文字間隔を適度に空け、情報のカテゴリ分けをしっかりと行い、境界をはっきりさせる必要がございます。

また、スペースを空ける以外に、罫線を引く、枠で囲むといった方法もございます。

文字間隔・行間隔というと細かな点だという印象があるかもしれませんが、文字間隔・行間隔というのは見やすくわかりやすいレイアウトを作るために非常に重要な要素といえます。

公開日: 更新日: