相続・遺言に関する総合法律事務所のパンフレット

相続・遺言に関する総合法律事務所のパンフレットを作成しました。
アリキヌでは、パンフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

総合法律事務所のパンフレット(表)

総合法律事務所のパンフレット(表)


総合法律事務所のパンフレット(裏)

総合法律事務所のパンフレット(裏)

掲載内容の紹介

失敗しない相続・遺言
事前予防から紛争解決まで

受付時間9:00 ~ 18:00

■よくあるご質問
・無料で相談したいのですが…
当事務所では、相続・遺言について、日時・オフィス限定で無料相談を行っております。
詳細についてはホームページもしくはお電話にてご確認ください。多数のお問い合わせをいただいておりますので、お早めのご予約をお勧めいたします。

・相続人間で話合いができないのですが…
相続人間で話合いができないケースとしては、交渉に応じない相続人がいるケースと、そもそも相続人の範囲や行方がわからないケースが挙げられます。
遺産分割は相続人全員の合意を要しますので、交渉に応じない相続人がいる場合、調停や審判など、裁判所を通した手続きを検討する必要があります。
相続人の範囲や行方が不明な場合には、亡くなった方の戸籍から遡って法定相続人を確定し、各相続人の戸籍から住所を調査する必要があります。

・寄与分や特別受益とは何ですか?
遺産相続の際に、相続人が被相続人の財産の維持または増加に対して特別の寄与(働きかけ)をした場合に付加される相続分のことを「寄与分」といい、場合により法定相続分以上の財産の取得が認められます。
一方、相続人の中の特定の相続人が、生前に被相続人から受けた遺贈、生計の資本として受けた贈与、資金援助のことを特別受益といい、相続分の前渡しとして、相続分から控除されます。
どういったものが寄与分、特別受益となるかについては案件によりますので、弁護士にご相談ください。

・納得いかない遺言があるのですが…
遺言に納得がいかない場合、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割を行なうこともできます。しかし、一人でも遺言どおりの遺産分割を望む方がいれば、遺言と異なる遺産分割はできません。
原則として、各相続人には、遺留分(=法律で守られるべき承継分)が定められておりますので、「遺言に従った分割を行なうと、自分の相続分が不当に少ないと思われる方は、遺留分の主張を検討しましょう。

所属弁護士は、東京・埼玉を中心に活動する男性/女性の弁護士が複数所属しており、複数弁護士による迅速かつ適正な事件処理を心がけております。
・所沢オフィス
・国分寺オフィス
・新宿オフィス

~相続・遺言に関するお手続きの流れ~
相続に関しては、相続が既に発生しているのか、発生する前の相談なのか、各相続人の考え方はそれぞれどうなっているのか等、様々な要因によって必要な手続きが変わります。
まずはご自分に必要な手続きを確認してみましょう。

■相続手続きフローチャート
・相続発生前の相談である(はい)→相続トラブルを事前に予防しましょうA

・相続発生前の相談である(いいえ)→相続人の範囲が不明である(はい)→相続人の調査から始めましょうB
・相続発生前の相談である(いいえ)→相続人の範囲が不明である(いいえ)→遺言がある(はい)→自分の相続する分に不満がある(はい)→遺留分の減殺請求を行いましょうC
・相続発生前の相談である(いいえ)→相続人の範囲が不明である(いいえ)→遺言がある(いいえ)→相続人の間で争いがある(はい)→相続人の間で協議を行いましょうD
・相続発生前の相談である(いいえ)→相続人の範囲が不明である(いいえ)→遺言がある(いいえ)→相続人の間で争いがある(いいえ)→遺産承継手続をしましょうE

◇Aトラブルの事前予防
・遺言の作成、任意後見契約、財産管理契約、成年後見など
まだ発生していないが、相続トラブルを事前に予防するため、しっかりとした対策をとる必要があります。

◇B相続人調査
・戸籍の調査、各相続人への通知など
まずは被相続人(亡くなった方)の戸籍からさかのぼって、誰が相続する権利を持つのか、調査を行います。

◇C遺留分減殺請求
・遺留分減殺請求の通知、代理交渉など
各相続人には最低限受け取れる相続分が定められています(遺留分)。
これを侵害するような遺言がある場合には、遺留分減殺請求を行うことで権利を主張できる場合があります。

◇D遺産分割協議
・遺産分割協議の代理交渉、調停手続き、訴訟手続きなど

◇E遺産の相続・承継
・預貯金の払い戻し・名義変更、株式の名義変更、不動産の登記など
遺産分割協議などで決まった内容に基づき、株式や預貯金の名義変更・払い戻しなどの手続きを行います。

■弁護士報酬等について(税抜)
[ご相談]
・通常法律相談
通常の法律相談に関しましては、30分5,000円(税込)のご相談料をいただいております。

・無料特別相談
相続・遺言のご相談につき、日時・オフィス限定で無料相談も行っております。お気軽にお問合せください。
※お電話でのご相談は受け付けておりません。ご予約の上、ご来所ください。

[調査・作成]
・遺言の作成
手数料 10万円~30万円程度

・相続人の調査
手数料 5万円~30万円程度

・遺産分割協議書の作成
手数料 5万円~30万円程度

[示談交渉]
・遺産分割協議
着手金 10万円~
報酬金 得られた経済的利益に応じて、4%から16%を段階的に適用

・遺留分減殺請求
着手金 10万円~
報酬金 得られた経済的利益に応じて、4%から16%を段階的に適用

[調停・訴訟]
・上記各案件につき、調停や訴訟となった場合
着手金 30万円~
報酬金 得られた経済的利益に応じて、4%から16%を段階的に適用

※いずれの手続きに関しましても、遺産の総額や相続人の数、その他事件の内容により具体的な金額は異なります。

相談件数が増えるデザインとは

弁護士法人総合法律事務所の相続や遺言の手続きに関するパンフレットを作成しました。

相談件数を増やすために、デザインの際に気をつけたことを要点を絞って紹介させていただきます。

相続・遺言の手続きに関する情報が豊富

相続・遺言の手続きに関する情報が豊富に掲載されていますので、読み手に信頼感を与えることができます。

相続・遺言の手続きに関するパンフレットなのに、肝心な情報がほとんど無ければ不信感を抱きますよね。
パンフレットやチラシは、読み手にメリットを感じていただかなかればなりません。

そのためには、読み手の欲しい情報を掲載することが大切です。

無料相談にも対応している

よくある質問の項目にもございますが『無料で相談したい』といった声はよく聞きます。

相続や遺言の問題は法律が関係していて複雑なうえ、専門的な知識も必要となりますので、聞きたいことは山ほど出てくると思います。

本格的な相談の前に、基本的なことだけでも無料で相談できると、利用する側からすればありがたいですよね。

無料相談から本格的な依頼に繋がるケースもたくさんありますので、無料相談はぜひ実施されることをお勧めいたします。

相続・遺言に関する手続きの流れをフローチャートで分かりやすく説明

相続・遺言に関する手続きの流れをフローチャート(流れ図)にすることで、分かりやすく説明しています。

また、フローチャートになっていると、つい『はい』『いいえ』の流れを追ってしまいますよね。
知らず知らずのうちに、パンフレットの内容に深く関わっているということで、問合せへの流れを誘導する効果もあります。

弁護士報酬がカテゴリ別に提示されていて明確

弁護士など専門家に相談するにあたって、一番気になる点は料金面です。

今回のパンフレットでは、弁護士報酬が相談~調停・訴訟までカテゴリ別に提示されていて明確です。
何をしてもらったらいくらかかるのかといった目安が明確であれば、利用する側も安心して相談することができます。

公開日: