【大阪府行政書士会】の相続・遺言に関するリーフレットデザインと印刷

大阪府東大阪市にある【大阪府行政書士会 東大阪支部】の相続・遺言に関するリーフレットです。
アリキヌでは、リーフレットデザインから印刷まで対応させていただきました。

ご興味をもたれた方は、是非お問い合わせください。

【大阪府行政書士会 東大阪支部】
東大阪市高井田1番10号 サングランデ永和101
(スタート行政書士法人内)

大阪府行政書士のリーフレットデザイン(表)

大阪府行政書士会のリーフレットデザイン(表)


大阪府行政書士のリーフレットデザイン(裏)

大阪府行政書士会のリーフレットデザイン(裏)

コミュニケーションしたい内容

~そうだ! 行政書士に相談しよう!~
【大阪府行政書士会 東大阪支部】発行の相続・遺言に関するリーフレット保存版です。

①相 続 編

大切な家族が突然亡くなってしまった。
悲しみの最中、押し寄せる手続き…どうしたらいいの?

続人が行方不明・・・、どうしたらいいの?

会ったこともない叔父さんが亡くなって相続人になったけど、相続しても大丈夫?

借金があるから相続したくないのだけれど…

そんな不安に応えます!
まずは、「遺言・相続」専門家の行政書士に相談!

◆相続手続きの流れ
※期限が定められている手続があります。
※下記順序が前後することがあります。
※下記は一般的な説明であり、他に必要あるいは不要な手続きがあります。

[葬儀]
・7日以内
■ 市町村に死亡届書の提出・火葬許可の申請

[初七日]
・すみやかに
①市町村・年金事務所等に葬祭費、未給付年金、遺族年金等の請求
②生命保険会社に保険金の請求

・1か月以内
■ ハローワークに未支給失業等給付の請求

[四十九日]
■ 遺言書の有無の確認
家庭裁判所の検認が必要な遺言書があります(★1)
■ 相続人の確定(★2)
■ 相続人の範囲(★3)
■ 相続財産の調査
■ 遺産分割の協議

・3か月以内
■ 家庭裁判所に相続放棄・限定承認の申立

・4か月以内
■ 税務署に被相続人の所得税準確定申告

■ 相続財産目録の作成
■ 遺産分割協議書の作成

・10か月以内
■ 税務署に相続税申告・納付

[一周忌]
・遺産分割協議がまとまり次第
■ 各種名義変更
(不動産・銀行口座・有価証券・自動車等)

(★1)
自筆の遺言書が見つかったときは開封せずに、家庭裁判所の検認必要。一方、公正証書遺言は、家庭裁判所の検認不要。

(★2)相続人の確定
相続人の確定に必要な戸籍を取得する。

(★3)相続人の範囲と法定相続分
① 妻と子が2人いる場合
・妻2分の1
・子4分の1

② 子がいない妻と亡夫の母がいる場合
・妻3分の2
・亡夫の母3分の1

③ 子がいない妻と亡夫の姉がいる場合
・妻4分の3
・亡夫の姉4分の1

④ 亡夫の妻と娘と養子縁組をした婿養子がいる場合
・妻2分の1
・娘4分の1
・婿養子4分の1

その他、認知した子がいる、前妻との間に子がいる場合等の事例についてはお問い合わせください。

-遺産分割協議書作成の際は、行政書士にご相談ください。-
また、遺言書があれば、残された大切なご家族が遺産分割に伴う複雑な手続きに戸惑うこともありません。詳しくは、②遺言編をご覧ください。

②遺 言 編

Aさん
「え!?私が死んだら、家や土地は全て妻が相続するのじゃないのですか?」

Aさんは、自分が死んだらAさん名義の財産(遺産)は全て妻であるB子さんが相続すると思っていました。Aさん夫婦には子供がいません。Aさんのご両親はすでに亡くなっていますが、Aさんには弟と妹がいます。こういったケースではAさんの遺産はどのように相続されるのでしょうか?

-民法では下の表のように定められています。-
相続順位と法定相続人と法定相続分
1 配偶者…2分の1、子供…2分の1
2 配偶者…3分の2、親…3分の1
3 配偶者…4分の3、兄弟姉妹4分の1

自分の財産を全て妻のB子さんに相続させたいと考えたAさんは、「遺言・相続」専門家である行政書士に相談しました。

・Aさん
「実は、私の財産を全て妻B子に相続させたいのです。しかし知人から聞いた話だと、妻だけではなく、私の兄弟姉妹も相続する権利があると言うのです。」

・行政書士
「はい、たしかにAさんの場合、奥様だけでなく、弟さんと妹さんにも相続する権利があります。」

・Aさん
「妻と2人で一生懸命働いて購入した家と土地なのです。なんとか妻だけに相続させてあげたいのですが、良い方法はないでしょうか?」

・行政書士
「今回のケースでは、遺言書を作成すれば、奥様だけに相続させることができますよ。」

・Aさん
「遺言書ですか?」

・行政書士
「はい。遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言等があり、相続人だけでなく、相続人以外の人にも自分の財産を残すことができます。」

・Aさん
「ぜひ詳しく教えてください!」

[自筆証書遺言]
メリット
・ひとりで作成可能
・費用がかからない
・内容を秘密にできる

デメリット
・無効となる心配がある
・紛失の心配がある
・検認の手続が必要

[公正証書遺言]
メリット
・法律上の不備がない
・紛失の心配がない
・検認の手続が不要

デメリット
・費用がかかる
・内容を他人に知られる

遺言は、あなたの大切な人に財産を残すためだけではなく、財産の分配方法を決めておくことにより、相続人同士の争いを未然に防ぐこともできます。

遺言書作成のご相談は、「遺言・相続」の専門家、お近くの行政書士に!

ご案内

そうだ! 行政書士に相談しよう!
【相続・遺言】
平成26年3月発行

発行者:大阪府行政書士会 東大阪支部
東大阪市高井田1番10号 サングランデ永和101 (スタート行政書士法人内)

-東大阪支部による定期無料相談会のご案内-
※行政書士業務に限ります
※開催日が祝日にあたる場合は開催いたしません

・場所…東大阪市役所 1階 相談室
・相談日…毎月第1火曜日(午後1時~4時)
・受付…3時迄(先着順。おひとり様につき30分程度)

・場所…八尾市役所 10階 市民相談室
・相談日…毎月第2金曜日(午後1時~4時)
・受付…3時迄(先着順。おひとり様につき30分程度)

・場所…柏原市役所 別館2階
・相談日…毎月第3木曜日(午後1時~4時)
・受付…3時迄(先着順。おひとり様につき30分程度)

デザインのポイント

大阪府行政書士会は、行政書士法第15条に基づき設立された法人で、大阪府内に事務所を置くすべての行政書士により構成されています。

保存版とは、残しておくために編纂されたものです。
その名の通り、とても具体的で誰が見ても分かりやすいデザインです。
また、漫画テイストを取り入れ、視認性の向上や理解度アップに繋げています。

難しい文章が並んでいるとあまり読む気になりませんが、漫画だとついつい読んでしまいます。
裏面のAさんと行政書士のやりとりはその良い例だと思います。

このとき、イラストも相応しいテイスト・絵柄を選ぶことがポイントです。
優しく親しみのある雰囲気にしたいのに、リアルな堅い絵柄を選んでしまうと、意図したデザインに仕上がりません。

また、[相続の流れ]の項目は、時間軸に沿って全体の流れを把握できるよう工夫しております。

公開日: